今回のご相談は、相続で譲り受けた中古物件、住む人もいないので売却されたいとのご希望です。
ご依頼をLINEで承って公図を取得。
該当地は①
公道に接した1筆はセットバックとみられました。
⑤は開発で作られた位置指定道路かな?と推測していました。
お客様に会う前に少し調査をしておくか。。。と役所へ出向きます。
すると。。。えーーーー!?
なんと⑤は位置指定道路でもなく、但し書き道路でもなく、ただの共有宅地という事が判明しました。マジか。。。
結局のところ、①の土地は建築基準法上の道路に接道していないので、再建築不可。(ちなみに②③は42条2項道路に接道しているので再建築された気配があります)
う~ん。。。なんとか解決方法はないものか?と3度ほど役所へ行ってみましたが、解決せず。
じゃあなんで建物建ってるんだ?と思いなおして台帳記載事項を確認に行きました。
通常家を建てるときは、建築確認申請⇒許可⇒完了検査⇒検査済とそれぞれ申請・許可・済証が発行され、役所に記録が残ります。その記録が台帳記載事項です。
昭和~平成初期は以外と無い事もある。
結局、台帳記載事項も見当たらず。。。違法建築物であったというオチになりました。
その後お客様に事実をお伝えし、(相当がっかりされていたようですが)媒介をお預かりする事になりました。
建築から約50年、相続を経て明かされた事実です。亡人にとっては子に残す資産として考えておられたのではないかと思います。
受け継いだ方もご自身の老後とお子さんのためにと考えていたと思います。
現在の新築でもそうですが、一般の方が購入されて、その後の登記がどうなっているのか、新築で建っているのに違法か合法かなんて確認しないのが普通です。
建物も建築会社で建てた注文住宅のようでしたが、手順を誤ったのか、接道もなく、なので建築確認申請もしておらず、という物件だったのです。
接道のない再建築不可物件は大変手離れが悪いのが現状ですが、結果はまたこのお話がおちついた頃に書きたいと思います。
ちなみに我が家、前面道路が市に移管予定となっておりましたので、購入1年後に謄本を取得して確認をいたしました
ちゃんと公道になっていたようで一安心です。